パワハラで労災になることがあるって本当?認定の条件とは

パワハラで労災になることがあるって本当?認定の条件とは

仕事中や通勤中に労働者がケガや病気をした場合、その補償を受けられる制度が「労災保険」となります。 そして、ケガや病気の原因が「パワハラ(パワーハラスメント)」である場合でも、「労災保険」が認められ、補償が受けられる可能性があります。 これは、2020年の「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」の施工にともない、労災認定基準に「パワハラ」の項目が追加されたことに端を発します。 では、「パワハラ」が労災認定されるには。どのような条件を満たす必要があるのでしょうか? そこで本記事では、「パワハラ」が労災認定されるための条件について、詳しく解説したいと思います。


仕事中や通勤中に労働者がケガや病気をした場合、その補償を受けられる制度が「労災保険」となります。
そして、ケガや病気の原因が「パワハラ(パワーハラスメント)」である場合でも、「労災保険」が認められ、補償が受けられる可能性があります。

これは、2020年の「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」の施工にともない、労災認定基準に「パワハラ」の項目が追加されたことに端を発します。
では、「パワハラ」が労災認定されるには。どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?

そこで本記事では、「パワハラ」が労災認定されるための条件について、詳しく解説したいと思います。

労災保険とは

労災保険とは、労働者が仕事中や通勤中での事由によりケガや病気をした場合に補償してくれる保険のことで、正式には「労働者災害補償保険」といいます。
労災保険は、業務上の事由によるケガや病気などを補償する「業務災害」と、通勤中の事由によるケガや病気などを補償する「通勤災害」があります。

労災保険は、事業者が労働者を1人でも雇っている場合、原則として加入しなければならないものです。

パワハラの定義とは

パワハラとは「パワーハラスメント」の略語であり、厚生労働省により以下の通り定義付けされています。

職場のパワーハラスメントとは、職場において以下の3つの要素をすべて満たす行為のこと
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
・労働者の就業環境が害される

さらに厚生労働省では、職場におけるパワハラについて、代表的な言動の類型を挙げています。
その類型とは、以下の6つです。

  • 身体的な攻撃
  • 精神的な攻撃
  • 人間関係からの切り離し
  • 過大な要求
  • 過小な要求
  • 個の侵害

なお、これら類型に関する内容は「【建設業のパワハラ】転職先でパワハラを受けたらどうする?」の記事を参考にしてください。

パワハラが労災認定されるための条件とは

2020年6月より「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施工され、企業は、職場のパワハラ防止のために必要な措置をとらなければならないことが義務化されました。
そのことを踏まえ、厚生労働省では「精神障害の労災認定」の認定基準にパワハラの項目が追加されています。

そして、パワハラを原因とする労災の補償を受けるには、定められている認定基準を満たし、労働基準監督署に認められなくてはなりません。
「精神障害の労災認定」の認定基準とは、以下の3つをいずれも満たすことです。

  • 認定基準の対象となる精神障害を発病している
  • 精神障害発病前のおおむね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められる
  • 業務以外の心理的負荷により発病したとはいえない


認定基準の対象となる精神障害を発病している

まず、認定基準の対象となる精神障害を発病していることが1つ目の基準です。
精神障害は、個人差があるものの、仕事などのストレスが原因となることも少なくありません。
そのため、業務中のパワハラが原因となって発病することもあります。

パワハラが原因による精神障害について、代表的な例として挙げられるのは「うつ病」「適応障害」「急性ストレス反応」などです。
また、その他にも認定基準の対象となる精神障害が挙げられていますが、専門医により発病の診断を受けることが重要になります。

精神障害発病前のおおむね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められる

精神障害発病前のおおむね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められることが2つ目の基準です。
心理的負荷については、厚生労働省が示す「業務による心理的負荷評価表」を基に判断します。
「業務による心理的負荷評価表」は、心理的負荷の強度を3段階で評価するものです。

おもに以下のようなパワハラを受けた場合は、労災認定を受けられる可能性が高くなります。

・上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
・上司等から、暴行等の身体的攻撃を繰り返し受けた場合
・上司等による下記のような精神的攻撃が執拗に行われた場合

業務以外の心理的負荷により発病したとはいえない

業務以外の心理的負荷により発病したとはいえないことが3つ目の基準です。
精神障害を発病していたとしても、その原因が業務以外のことであれば労災認定は受けられません。

この点は「業務以外の心理的負荷評価表」を用いて、業務以外の出来事について心理的負荷の強度を評価して判断します。

まとめ

パワハラ防止法に基づき、企業は、職場のパワハラ防止のために必要な措置を講じなければなりません。
万が一、パワハラの被害を受けて精神障害を発病してしまった場合は、労災保険により補償を受けられる可能性があります。
その場合は、労働基準監督署へ申請し、認定を受ける必要があります。

また、パワハラを受けた場合、第三者へ相談することも有効な方法です。
おもな相談先とは、然るべき上司や会社の相談窓口、あるいは外部の相談機関などがあります。

これら相談先についても、「【建設業のパワハラ】転職先でパワハラを受けたらどうする?」の記事を参考にしてください。

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