職場で起こる「パワハラ」は、社会問題として認識されるようになりましたが、実際に被害者となった場合、どうすればよいのか戸惑う人も多いのではないでしょうか?
とくに転職先で被害を受けることがあると、不安はさらに大きくなるでしょう。
「パワハラ」は深刻な問題として対策が急務となっており、法整備とともに企業の取り組みも進んでいます。
そこで今回は、そもそも「パワハラ」とはどのような行為をいうのか、また職場で「パワハラ」を受けた場合、どのように対応すればよいのか解説したいと思います。
そもそもパワハラとはなに?
2020年6月より「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施工され、企業は、職場のパワハラ防止のために必要な措置をとらなければならないことが義務化されました。
そもそもパワハラとは、「パワーハラスメント」の略語あり、厚生労働省によりその定義が定められています。
その定義とは以下の通りです。
職場のパワーハラスメントとは、職場において以下の3つの要素をすべて満たす行為のこと
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害される
また、パワハラには、状況によってさまざまな形が見られます。
厚生労働省では、代表的なパワハラの形として以下の6つの分類があるとしています。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
■身体的な攻撃
ものを投げつけるなど、身体へ直接危害を加える行為は「身体的な攻撃」によるパワハラです。
■精神的な攻撃
人格否定や必要以上の叱責を繰り返し行う行為は「精神的な攻撃」によるパワハラです。
■人間関係からの切り離し
特定の社員を無視したり仲間はずれにしたりするなど、職場で孤立させる行為は「人間関係からの切り離し」によるパワハラです。
■過大な要求
明らかに現状の能力以上であり、達成が不可能と思われる業務を強制的に行わせる行為は「過大な要求」によるパワハラです。
■過小な要求
能力や立場に見合わない業務を、いやがらせとして行わせる行為は「過小な要求」によるパワハラです。
■個の侵害
特定の社員について、職場以外でも監視するなど、プライバシーを脅かすような行為は「個の侵害」によるパワハラです。
建設業界はパワハラが多い?
建設業界は、他の業界よりもパワハラが多いイメージを持つ人がいるかもしれません。
というのも、とくに工事現場では肉体労働がメインであり、上下関係が明確になっている傾向にあることも要因のひとつといえるでしょう。
実際に、工事現場では、厳しい言葉が飛び交うことも珍しくありません。
しかし、建設業界はいつも危険が隣り合わせであるため、危険を確実に回避するには、ときには厳しく接することも必要です。
むしろ、安全面を妥協するような職場環境は問題であり、事故が起こってからでは取り返しがつきません。
とはいえ、建設業界に限らずパワハラと受け取れる行為は一定程度存在していると思われます。
パワハラ行為は決して許されることではないため、万が一被害者となった場合は、然るべき対応をとることが重要です。
職場でパワハラを受けたらどうする?
もし職場でパワハラを受けた場合、ひとりで我慢するのではなく、第三者の協力を得ることが重要になります。
我慢を続けていても解決につながることは難しく、むしろ状況はどんどん悪化していく可能性もあります。
また第三者の協力を得て解決の道を探るうえでポイントとなるのは、パワハラの根拠となるものを残しておくことです。
例えば、送信されてきたメールの文章や会話の内容、日時をメモしておくことなどが挙げられます。
そのうえで、必要な対処方法を検討することが重要です。
職場でパワハラを受けた場合のおもな対処方法について、以下にご紹介いたします。
■然るべき上司、会社の相談窓口へ相談する
信頼できる上司にパワハラを受けていることを相談し、解決を図ります。
直属の上司からパワハラを受けているなら、さらにその上司、あるいは人事部など相談できる人を探ってみるとよいでしょう。
また、会社によっては相談窓口を設置しているケースもあり、その場合は相談することで解決しやすくなります。
まずは、社内でパワハラに関する相談ができる体制が整っているのか確認しておくことも重要です。
■外部の相談機関へ相談する
社内に相談できる人や相談窓口がない場合、外部の相談機関を利用するのも効果的です。
いったん電話で相談してみて、対応を検討するとよいでしょう。
おもな相談機関とは以下の通りです。
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーでは、解雇、雇止め、賃金の引下げなどの労働条件や、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど、労働問題に関するあらゆる分野の相談を、労働者、事業主どちらからでも無料で受けしております。
個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会
法テラス
みんなの人権110番
かいけつサポート
金融商品に関する紛争 |法律にかかわる様々なトラブルの相談・話し合いによる解決のサポートのかいけつサポート
https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/itiran/funsou020.html法律に関係したトラブルの解決やご相談なら認証紛争解決サービス「かいけつサポート」トップページ。かいけつサポートは、法務大臣による裁判外紛争解決手続きの認証制度です。身の回りのことから専門的なことまで様々な法的トラブルの解決をサポートします。
まとめ
パワハラ防止法では、必要に応じて厚生労働大臣の権限で事業主へ助言や指導、勧告などが行えることとなっています。
また企業は、社内でパワハラが発生していることを知りながら対応を怠ると、「職場環境配慮義務違反」となり、民事訴訟の対象となる可能性もあります。
万が一、パワハラの被害を受けることがあれば、ひとりで悩まずに、然るべき人、あるいは相談機関に相談し、対応を検討しましょう。