施工管理者にとって、最も注意しなくてはならないことといえば、工事中に起こる事故でしょう。
そして、工事中に事故が起こって労働者がケガをしてしまった場合、治療費や働けない期間中の賃金などを補償する制度が「労災保険」です。
施工管理の業務は、「労災保険」を利用しないために安全対策をするわけですが、万が一に備え、どのような保険制度であるのか知っておくことも重要になります。
そこで本記事では、「労災保険」とはどのような保険制度なのか、詳しく解説したいと思います。
労災保険とは
労災保険とは、正式には「労働者災害補償保険」といい、労働者が仕事中や通勤中での事由でケガや病気をした場合に補償してくれる保険です。
労災保険は、雇用保険とのセットで「労働保険」と呼ばれており、いずれも事業者が労働者を1人でも雇っている場合は、原則として加入しなければならないことになっています。
ちなみに、この労働者とは、正社員に限らず、パートやアルバイト、派遣社員なども含まれます。
■労災保険の補償対象について
労災保険の補償対象となるのは、大きく以下の2つです。
- 業務災害
- 通勤災害
業務災害
業務災害とは、業務上の事由によるケガや病気、死亡などをいいます。
ただし、業務中であればすべて認められるわけではなく、その業務と生じたケガや病気に因果関係が存在する必要があります。
よって、業務中であっても、労働者が意図的に事故を発生させた場合や、まったく関係のない私的行為によって発生した場合などは、対象として認められません。
通勤災害
通勤災害とは、通勤中の事由によるケガや病気、死亡などをいいます。
通勤とは、おもに住居と就業場所の移動になりますが、通常の経路を外れた場所で発生したときは、認められないケースもあります。
■労災保険の給付の種類について
労災保険が認められると保険金の給付がありますが、その給付にもいくつかの種類があります。
労災保険の給付の種類とは、以下の通りです。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 傷病補償年金
- 介護補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 葬祭料
療養補償給付
療養補償給付は、労災によるケガや病気などの治療について、労災病院の場合は治療行為が、それ以外の病院の場合は治療費が給付されます。
休業補償給付
休業補償給付は、労災によるケガや病気によって休業しなくてはならない場合の賃金保証について、休業4日目から給付されます。
傷病補償年金
傷病補償年金は、労災によるケガや病気が長期間に及ぶ場合の賃金保証について給付されます。
介護補償給付
介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金の受給者のうち、一定の要件を満たす者が現在介護を受けている場合に給付されます。
障害補償給付
障害補償給付は、労災によるケガや病気が治癒した後に障害が残った場合の補償として給付されます。
遺族補償給付
遺族補償給付は、労災によるケガや病気により死亡した場合、遺族に対して給付されます。
葬祭料
葬祭料は、労災が原因で労働者が死亡した場合に行われる葬祭の費用として給付されます。
建設業の労災保険について
建設業の労災保険は、一般のものとは扱いが異なります。
ひとつの工事現場は、元請業者とその他多くの下請業者によって成り立っていますが、これら元請と下請を一体とみなし、現場ごとに労災保険がかけられることになります。
そして、労災保険は、原則として元請業者に加入が義務付けられており、保険料についても元請業者が納付するという仕組みです。
そのため、現場に関わる事故で発生したケガや病気については、現場ごとに元請業者が加入している労災保険で補償されることになります。
ただし、事業主や役員、一人親方などは、労働者としての扱いとはならないため、元請業者が加入する労災保険では補償されません。
よって、これらの場合は、労災保険特別加入制度の利用などを検討する必要があります。
まとめ
労災保険は、仕事中や通勤中での事由により、労働者がケガや病気をした場合に補償してくれる保険のことをいいます。
施工管理者は、建設業における労災保険制度が一般のものと仕組みが異なることは知っておくとよいでしょう。
また、施工管理者は、実際に労災事故が発生した場合、素早く対応する必要があります。
労災事故が発生した場合の対応するべきことについては、「【施工管理なら知っておきたい】工事現場で労災事故が起こったらどうする?」の記事を参考にしてください。