用途地域の基本
・大きく3つの種類に分かれる
・細かくは13種類
・建築物の種類を制限
・建築物の用途を制限
・市街化区域、非線引き区域、準都市計画区域が対象
用途地域は、上のようなルールで定められています。〇〇市 用途地域 などで調べるとどこの地域が指定されているのかわかります。では、なぜこのように用途地域という指定をする必要があるのでしょうか?
■用途地域を定めるメリット
用途地域をもし定めなかった場合には、どのような街になるでしょうか?つまり、自由に建物を好きな場所に建てられるようになるということです。ショッピングセンターの隣に学校が立ち並ぶ、住宅が立ち並んでいるところに工場が新しく建設される、戸建て住宅をマンションが囲ってしまうなどのような状態になってしまう可能性があります。
このように自由に建築できてしまうと、街の景観も崩れ、利便性も損なわれ、住みにくい街になってしまうことがわかると思います。しかし市が全ての地域を細かく、「この建物はダメ、これは良い」というように全ての建築物ごとに管理することは難しいため、用途地域という一定のルールを作ることで管理しています。大規模開発などの場合には、市長の承認を得る必要があるものなどもあります。
用途地域を定めることで、景観を維持しつつ、住みやすさ、利便性を上げ、工場なども働きやすいといった環境を作ることができます。
用途地域の種類
それでは用途地域の種類についてご紹介いたします。住居系、商業系、工業系の3つに分けて、全13種類をまとめます。
■住居系
・第1種低層住居専用地域
低層住宅の住みやすさを維持するための地域です。建築物の高さ制限は12mとなっているため、マンションやアパートなどは3階建てくらいが限度になります。住宅以外は建築不許可という訳ではなく、店舗兼住宅、事務所兼住宅、小中学校、病院なども建築可能です。
・第2種低層住居専用地域
こちらも低層住宅の住みやすさを維持するための地域です。建築物の高さ制限は12mとなっているため、マンションやアパートなどは3階建てくらいが限度になります。第1種低層住居専用地域に建設可能なもの以外に、床面積150平方メートル以内の2階建て以下の店舗、飲食店、コンビニといった建物を建てることができます。生活に便利な施設があるため、住みやすさは良好です。
・第1種中高層住居専用地域
低層住居専用地域に建設可能なもの以外に、病院、大学、高校、床面積500平方メートル以下の店舗・飲食店・スーパーなども建てることができます。マンションやアパートなどの集合住宅が立ち並ぶようになります。
・第2種中高層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域に建設可能なものに加えて、2階以下で1500平方メートルまでの飲食店等が立てられます。事務所などの建設も可能になるため、住まいと勤務地が近くなるといった印象です。
・第1種住居地域
3000平方メートルまでの店舗やオフィス、ホテル、旅館、スポーツ施設なども建てることができます。ただ基本的には住居の環境を保護するための地域なので、パチンコ、カラオケなどの施設は原則禁止となっています。
・第2種住居地域
第1種住居地域に建設可能なものに加えて、パチンコ、カラオケなども建築可能となります。
・準住居地域
住居系用途地域の中で、建設可能なものが1番多い地域です。道路の沿道において、自動車関連施設などと調和した住居の環境を守る地域です。
・田園住居地域
2018年から新たに追加された用途地域です。農業の利便性を保ちつつ、低層住宅の環境を維持するための地域です。第1種低層住居専用地域と似た内容になっています。
■商業系
・近隣商業地域
住宅地の近隣に位置し、飲食品、日用品といったものを供給する地域です。スーパーや商店街など賑やかな区域となります。
・商業地域
オフィス、店舗、商業施設といった建築物が集まる地域になります。法人関係が建築していく地域となるため、地価は高くなっていきます。そのため戸建て住宅などが立つことはほとんどなくなり、高層マンションなどが住居として建つようになります。
■工業系
・準工業地域
環境に悪影響を及ぼすリスクがない向上などを建てることができます。住宅や店舗も建設することができます。
・工業地域
公害の発生リスクなどがある工場も建設が可能です。住宅や店舗は建てることができますが、学校、病院、宿泊施設などは建てることができません。
・工業専用地域
工業専門で、住宅などは建てることができない地域となっています。