戸建て住宅工事の基本的検査4つ
戸建て住宅工事では、建築中に様々な検査が行われます。建築基準法に則り、適切な工事を行なっているかどうかの検査を行うことで、品質の管理を行なっています。
戸建て住宅においては、基本的検査が義務付けられています。また、任意的検査というものもあり、大きく2つに分けることができます。
その中でも基本的検査は以下の4つに分かれています。
・建築基準法に基づく検査
・住宅瑕疵担保責任保険の検査
・社内検査
・工事監理に基づく検査
これらの検査について細かくご紹介していきます。
■建築基準法に基づく検査
建築基準法に基づく検査は、建築主が検査の申請を行い、申請を受けた自治体もしくは指定確認検査機関が検査を行います。建築基準法に適合しているかどうかの判断がされ、問題がなければ検査済証が交付されます。
この検査済証があって初めて次の工事を開始することができますので、もし問題があった場合は、施工が遅れてしまうため、慎重に申請を行う必要があります。
・検査のタイミング
検査は2回行われます。1回目は中間検査で、構造体完了時になります。2回目は、竣工時になります。つまり、構造体に問題ないことがわかれば、次の工事に進めることができ、竣工時に問題がないことがわかれば、建物の使用が許可されるということです。
中間検査では、主に建物の配置、外形、境界における位置、高さの制限などの基本的なところの確認を行います。また、構造体の寸法、材料、接合金具、耐力壁などについて確認します。
竣工時の検査では主に、建ぺい率、容積率、防火性能、採光・換気などについて確認します。
■住宅瑕疵担保責任保険の検査
住宅会社が住宅瑕疵担保責任保険に加入するために受ける検査になります。ほぼ全ての新築住宅は瑕疵担保責任保険に入ります。10年間構造上の欠陥もしくは雨漏りなどの保証をしてくれます。検査を受けて保険に加入しておくことで、このような問題により住宅の修繕が必要になったときの費用を保険から補うことができます。
住宅瑕疵担保責任保険の専門検査員が、基礎・上部構造を2回に分けて検査を行います。オプションもあり、保証内容を手厚くすることも可能です。
■社内検査
社内検査とは、住宅会社が自社で行う検査のことで、引渡し住宅の品質を維持するために行います。検査については、建築基準法および設計通りの施工が行われているかについて自社基準で行われます。ハウスメーカーなどでは、通常の基準よりも高いものが設定されていたり、工務店によっても品質ポリシーが異なっています。
外部の検査機関がいくら調査しても、社内検査を怠っていれば良い品質にはなりません。外部検査はあくまでも検査証などの発行のためであり、社内検査で高品質の住宅を建てることが求められています。
■工事監理に基づく検査
建築士かつ工事監理者である者が、全工程で図面通りの施工が行われているかの確認を行うものです。検査というよりは、当然行われていなければならない確認監理です。監理は、毎日現場で確認しなければならないというものではなく、各工程において現場確認・写真確認・ヒアリング・書類確認などの方法が取られます。
住宅会社の工事監理者だけでは不安という場合は、第三者機関による工事監理も依頼することが可能です。
戸建て住宅の任意的検査2つ
任意的検査とは、義務化されていませんが、住宅性能の評価の客観的審査という点で行われるものです。施工住宅の会社とは全く関係のない検査機関により行われます。
・第三者検査
・住宅性能評価の検査
以上の2つが主な任意的検査になります。それではそれぞれご紹介いたします。
■第三者検査
第三者検査とは、専門の検査機関により行われ、住宅会社とは独立した会社が担います。
基本的には、施主が依頼するもので、費用負担も施主になります。そのためあまり第三者検査が行われることはないのが現状です。
検査の専門会社のため、検査についての報告書は非常にしっかり作られるのが特徴です。また、工事の一部ではなく、工事全体を通しての検査になるため安心感が高い検査と言えます。
■住宅性能評価の検査
住宅性能評価制度に基づく建設住宅性能評価書の交付を受けるための検査になります。基本的には、4回の検査が行われ、基礎、上部構造、断熱・気密、完了の工程の検査です。
住宅性能評価とは、耐震等級、長期優良住宅、低炭素住宅認定などがあります。