宅建士の仕事内容
宅建士は国家資格であり、建築士、税理士、弁護士などと同じように、その資格を有しているものしか行えない独占業務というものがあります。なぜこのような独占業務があるかというと、専門家と一般の消費者の契約において、消費者が知識量で圧倒的に不利な状況で不当な取引を結ばないよう、法律的に保護するという目的などがあります。宅建士の独占業務は住宅業界の中でも、不動産業においてのみ3つ存在します。
・重要事項説明(口頭)
・重要事項説明書面への記名押印
・契約書への記名押印
になります。賃貸を借りるときに、物件について営業と話していたのに、契約の際にいきなり別の人が奥から出てきて説明を受け、契約書の説明を受けたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。重要事項説明というのは、不動産の表示・登記事項証明書の記載事項、住宅に関する制度など契約内容に応じて様々な内容があります。
宅建士は不動産屋でこれだけを行っている!?というわけではありません。職場によって、営業や物件管理など様々な業務を行うことになります。
住宅業界での転職で宅建士の資格はメリットが多い(必須ではない)
宅建士の資格は、不動産業を営む会社にとって重要で、いわゆる宅地建物取引業は、従業員5人に対し1人の宅建士を置いていなければなりません。そのため宅建士の資格は優遇されます。また、実際の業務では独占業務を行うことはなくても住宅営業や不動産営業、不動産投資会社などでも、宅建士の資格手当てを支給している会社も多いです。お客様への信頼や業務効率化などから知識を有していることなどが評価される傾向にあります。
しかし、必須なわけではないため住宅業界への転職で、宅建士の資格を必ず持っている必要はありません。営業職などでは、全くの異業種からの転職で活躍している方々が多くいらっしゃるため、転職採用には役立ちますが、当たり前ですが職種によっては実務で必ず役立つとは言えないです。
宅建士の資格試験制度について
資格試験概要は以下のようになります。
(実施機関) 一般財団法人 不動産適正取引推進機構
(受験資格)なし
(試験日)毎年1回、10月第3日曜日 2時間
(受験手数料)7000円
合格後に都道府県の登録を行う必要があります。登録には以下の条件があります。
・宅地建物取引業の実務経験が2年以上ある者
・国土交通大臣の登録を受けた「登録実務講習」を終了した者
・国、地方公共団体またはこれらの出資により設立された法人において宅地または建物の取得または処分の業務に従事した期間が2年以上である者
「登録実務講習」とは、宅地建物取引士資格試験に合格した方で実務経験が2年に満たない方は、この講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことができるものです。
宅建士の資格に合格したからといって、そのまま宅建士の資格を使えるわけではなく、実務経験2年以上もしくは登録実務講習を受けて初めて登録を行い有資格者になることができます。
宅建士はダブルライセンスがお勧め
宅建士は合格率約15%と低く難関のですが、非常に人気が高く2019年度で受験者数約3.7万人、合格者数約1.1万人と非常に人気の高い資格になっています。そのため近年では宅建士の資格のみでなく、他の資格と組み合わせてさらなるスキルアップや年収アップを図る方が多くなってきています。
ダブルライセンスに相性の良い資格
・FP(ファイナンシャルプランナー)
・司法書士
・不動産鑑定士
・行政書士
・税理士
・土地家屋調査士など
不動産業に関わるお金の取引についての知識や、法律に関する知識が組み合わさった業務に対して、宅建士とのダブルライセンスは重宝されます。2つの資格を取得することはなかなか簡単なことではありませんが、余裕のある方は挑戦してみるのも良いかもしれませんね。
まとめ
宅建士は需要がある上、人気の高い資格になります。住宅業界、不動産業界で働く方は必ず取っておいた方が良い資格であるといっても過言ではないでしょう。転職で有利になるだけでなく、資格手当てなどで年収アップも図れます。転職時には資格を持っていなくても、働いてから取得する方も多くいらっしゃいます。余裕のある方はダブルライセンスにもチャレンジしてみましょう。
※この記事はリバイバル記事です。