【有休5日取得義務】現場監督の現実。なぜ取れない?

【有休5日取得義務】現場監督の現実。なぜ取れない?

年間5日間の有給休暇取得が義務付けられました。これにより建築業における、有給が取れない部署として名高い、現場監督も例外なく有休取得が義務付けられています。しかし、現状なかなか有給休暇を取得させることができていない企業や、不正を行ういわゆるブラック企業などもまだまだ存在しています。現場監督が有給を取りづらい現状について、そしてどのような企業であれば有給が取りやすいのかご紹介いたします。


有休5日取得義務について

働き方改革により、2019年4月に「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が使用者に義務付けられました。これは大企業や中小企業問わず、同時に施行されたものになります。日本の場合、有給制度があるにも関わらず、有休をと取得している社員の数や、その日数が少ないものとなっていました。

これを是正するために施行され、有給取得義務は働き手のリフレッシュを促すことで、日本が直面する「少子高齢化」、「働く手のニーズの多様化」などの課題に対応することを目的としています。しかし、いまだに有給休暇を取得させていない使用者がいるのが現状です。

参考)年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

現場監督が有休取得しにくい理由3つ

建築業の中でも、現場監督は有給かが取得しづらい部署です。他の事務職、営業職、設計職などは問題なく有休を取れる環境があるところが多いですが、なぜ現場監督は有休を取得しにくいのでしょうか。理由は3つあります。

1. 現場(工事)が休みにならない
2. 監督は1人で、替えが効かない
3. 休んでも業務対応が必要
それぞれについてご説明いたします。

1. 現場(工事)が休みにならない

現場監督者は、建設規模にもよりますが、工事現場に必ず1人いなければいけません。そのため現場が稼働している限り、現場監督として行かなければいけません。

常に監視している必要がなくても、工事はどんどん1日で進んでいきます。もし1つの工程でミスがあった場合、進んでしまった工事を壊してからでないとやり直せないということにもなりかねません。そのため、確認作業を現場監督が行うことは、重大な責任が伴います。

もし自分が休んだ日に、現場でミスがあった場合、結局は自分の責任になってしまうので、現場監督を休むことができないという心理的な負担もかかってしまいます。

天候に左右されずに進む工事(内装工事など)ではなく、雨天の日に工事が休みの場合でも、普段できていない事務処理や、発注関係、工事の段取りの再スケジューリングなどで業務が発生します。以上のことから非常に休みづらい環境と言えるでしょう。

2. 監督は1人で、替えが効かない

現場監督は、通常、1現場に1人が会社で割り当てられます。そこで、予備の現場監督というものを置かないのです。そのため、担当の現場監督が休んだとき、他の現場監督者も他現場を担当していますので、代わることができないのです。

会社側も、現場監督者を5人雇っていた場合、5現場を同時に稼働させます。ここで、4現場を稼働させて1人を予備の人材としていても、この1人は何も仕事がなくなってしまいます。そのため常に稼働していなければいけないという状況になってしまっています。

3. 休んでも業務対応が必要

どうしても休みたいとき、有給取得したにも関わらず、実は業務対応が必要です。現場監督は、営業、現場、設計と多くの部署の情報を集約しているため、他の部署の社員は電話をしてきます。休みなのになぜ電話してくるんだ?と思うかもしれませんが、他部署の社員は、あなたが有給で休んでいることを知らないのです。

このように休みであっても、昼まで寝ていたら、トラブルの電話の着信履歴が何件も残っていたりと、リラックスして休めないという状況になります。そのため、仕事をしていた方がこのような余計なストレスを抱える必要がないため、有休を取らない方がいいと考える社員がいることも事実です。

有休を取らせないブラック企業

有休を故意に取らせないブラック企業も存在しています。法律改正でも、従業員が反発しない限り、罰則もないことや、会社に目をつけられて困るのは従業員という立場の問題もあるため、このような企業体質のところもあります。

有給取得による不利益取り扱いは禁止されている

以前は有休を取得したことでボーナスを減額したりなど、査定に影響を与えている企業もありました。しかし今回の働き方改革により、このような不利益取扱は禁止されています。

もしこのようなことがあった場合は、労働基準監督署に通報しましょう。

違反企業は30万円以下の罰金

有休取得義務に違反した場合、従業員1人につき30万円以下の罰金が科されます。これも従業員側から申告しないと、勝手に判断されるわけではないため注意が必要です。

もしこのようなことがあった場合は、労働基準監督署に通報しましょう。

有給が取れる会社に転職しよう

ブラック企業は論外ですが、しっかりと法令を守った会社に転職しましょう。5日間の有給休暇取得義務は、どの会社でも10日間の有休付与義務のある従業員には適用されます。

現場監督として、業務が多い会社は仕事があるということで経営的には信頼できるかもしれませんが、長く働ける環境づくりをしているのかを確認しましょう。

工事ごとの常駐の必要性や、風邪で休んだ時などの対応を聞くのがお勧めです。そのような人員不足時に、どのような体制を組んで対処しているかを聞くようにしましょう。



※この記事はリバイバル記事です。

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