職業選択の自由とはどういう意味?同業他社への転職の制約は有効?

職業選択の自由とはどういう意味?同業他社への転職の制約は有効?

転職や就職を考えるとき、わたしたちは、基本的にどのような職業でも選べますが、これは、日本国憲法により「職業選択の自由」が保障されていることが大きな理由です。 では、「職業選択の自由」とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか? また、会社によっては、いわゆる「競業避止義務」を労働契約のなかに含め、同業他社への転職に制約を課しているケースも見られます。 このような労働契約は、会社側の利益を守る措置ともとれますが、「職業選択の自由」に反する行為でもあることは疑問が残る点です。 そこで本記事では、そもそも「職業選択の自由」とはどのような意味があるのか、また同業他社への転職を禁止するような契約は有効なのか、解説したいと思います。


転職や就職を考えるとき、わたしたちは、基本的にどのような職業でも選べますが、これは、日本国憲法により「職業選択の自由」が保障されていることが大きな理由です。
では、「職業選択の自由」とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか?

また、会社によっては、いわゆる「競業避止義務」を労働契約のなかに含め、同業他社への転職に制約を課しているケースも見られます。
このような労働契約は、会社側の利益を守る措置ともとれますが、「職業選択の自由」に反する行為でもあることは疑問が残る点です。

そこで本記事では、そもそも「職業選択の自由」とはどのような意味があるのか、また同業他社への転職を禁止するような契約は有効なのか、解説したいと思います。

職業選択の自由とはどういう意味?

職業選択の自由とは、自身の職業を自由に決定できる権利のことをいい、日本国憲法で以下の通り定められています。

日本国憲法 第22条 
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

また、この職業選択の自由には、自身の職業を自由に決定できる権利とともに、その選んだ職業を遂行する自由「営業の自由」も含まれると考えられています。
というのも、自由に職業を選べても、実際に遂行できないようでは、憲法で保障を謳う意味を成さないためです。

過去にはなかった職業選択の自由

今でこそ、誰もが当たり前のものと認識していますが、大日本帝国憲法(明治憲法)にはそのような条文はなく、またさらにそれ以前には士農工商といった身分制度があった時代も存在します。
このように職業を自身で選べない歴史があり、弱い立場の人を保護する意味でも職業選択の自由がつくられたのです。

職業選択の自由も規制を受ける

職業選択の自由は、日本国憲法に定められているとはいえ、就きたい職業に必ず就けるわけではありません。
というのも、完全な自由を許容してしまうと、それはむしろ国民に弊害をもたらすことになりかねないためです。

例えば、医師や調理師、美容師などになりたい場合は免許を取得する必要があり、そして国家公務員になりたい場合は難しい試験に合格する必要があります。
また、当然ですが、違法行為となることで収入を得るような職業が認められるわけがありません。

つまり、職業選択の自由は、日本国憲法の第22条にもあるように「公共の福祉」による規制を受けるということです。
そして、この規制の目的は、以下の通り大きく2つあります。

  • 消極的規制
  • 積極的規制

消極的規制

消極的規制とは、国民の命や安全、健康を守るために設けられた規制です。
例えば、医師免許による規制などが挙げられます。

積極的規制

積極的規制とは、社会的弱者の救済や経済の持続的な発展を保護するために設けられた規制です。
例えば、大型店出店規制などが挙げられます。

同業他社への転職の制約は有効?

日本国憲法には、職業選択の自由が定められており、誰でも自由に就職や転職が行えます。
ところが、会社によっては、同業他社への転職を禁止したり、あるいは損害賠償の対象としたりするなど、いわゆる「競業避止義務」を就業規則に含めているケースがあります。

「競業避止義務」は、一般的に競合する他社への技術やその他情報の漏えいを防止することを目的とするため、一見すると仕方ないことと考えがちです。
しかし、このような「競業避止義務」は、合理的な理由がなければ、職業選択の自由に反して無効とされています。

とはいえ、「競業避止義務」をまったく認めないということになれば、会社側としても利益を害されることにもなりかねません。
そのため、双方の利益調整として、経済産業省では「競業避止義務」の有効性を判断するための基準を6つ挙げています。

  1. 守るべき企業の利益があるか
  2. 従業員の地位が競業避止義務を課すことが必要な従業員であるか
  3. 地域的な限定があるか
  4. 競業避止義務の存続期間が労働者の不利益の程度を考慮しているか
  5. 禁止される競業行為の範囲について適切な制限があるか
  6. 代償措置が設けられているか

要するに、「競業避止義務」で職業選択の自由を妨げられることは基本的にあってはなりませんが、不当に情報漏えいすることは認められないということです。
そのような一般的な常識が守られれば、同業他社への転職は制限を受けることなく自由に行えます。

まとめ

職業選択の自由は、日本国憲法に定められた国民の権利です。
しかし、完全な自由が認められるわけではなく、一定の規制があることは知っておくとよいでしょう。

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