住宅の新築工事では、トラブルが発生するケースもときにはありますが、なかでも「境界トラブル」は大きな問題になる可能性があるため注意が必要です。
土地の境界は、法律によりさまざまなルールが定められています。
それでも「境界トラブル」は起こることがあり、また場合によっては簡単に解決できないケースもあります。
そのため、境界に関することは、慎重に確認する必要があるのです。
そこで本記事では、住宅の新築工事における「境界トラブル」について、注意することと対処法を詳しく解説したいと思います。
そもそも境界とは?
そもそも境界とは、隣り合う土地の境を示す線のことで、隣の土地との境界線を「隣地境界線」、道路との境界線を「道路境界線」といいます。
また、境界線は、その土地の隅に位置する「境界点」を結ぶことで明らかになります。
「境界点」には、金属プレートやコンクリート杭などを用いた「境界標」が設置されていることが一般的です。
「境界標」が無い場合は、法務局で調べたり、土地家屋調査士など専門家に測量を依頼したりすることにより明確にする必要があります。
境界トラブルで注意すること
住宅の新築工事において、境界トラブルは起こることがあります。
どのようなトラブルが起こる可能性があるのか知っておくことで、注意を払い、また仮に起こった場合でも対応できるようになるでしょう。
そこで、住宅の新築工事に関連して起こる可能性のある境界トラブルについて、とくに注意しておきたいことを以下にご紹介いたします。
■隣地へ立ち入らなくては工事ができないケース
工事中に、境界のブロック塀の設置や敷地が狭い場合など、隣地へ立ち入らなくては施工できないケースがあります。
この場合、無断で立ち入ることは許されませんが、必要な範囲で隣地の使用を求められることが法律により認められています。
つまり、隣地の所有者に承諾を得ることにより、工事に必要な範囲で敷地への立ち入りや足場の設置が認められるということです。
隣地所有者に承諾が得られない場合は、裁判所へ訴えて立ち入りを認めてもらうという方法もあります。
また、家屋内への立ち入りはいかなるケースでも認められていないことや、隣地の建物などへ損害を与えた場合は賠償しなくてはならないことなども注意しておきたい点です。
■建物と境界の距離が短いケース
建物は、特別な慣習がある場合などを除き、境界から50cm以上離さなくてはならないことが法律により定められています。
これに違反して建築工事が行われている場合、隣地の所有者は、その建築を中止させたり、あるいは距離を変更させたりできる規定もあります。
ただし、着手から1年を経過、または建物が完成した後は、損害賠償を請求することしかできません。
■工事前すでに越境が生じているケース
これから工事に入るというとき、すでに越境が生じているケースがあります。
例えば、隣地の所有するブロック塀などの構造物が境界を越えて入り込んでいるようなケースです。
この状態で放置すると、時効により、越境されている部分を相手側に取得される可能性があります。
そのため、越境の事実を明らかにし、同意のうえでつくり替えるなどの措置をとる必要があります。
なお、取得時効は、「所有の意思」をもって「平穏に公然」と一定期間占有することで成立しますが、その期間は以下の通りです。
- 占有開始時点で善意かつ無過失(占有するものが自分の所有物であると信じ、そのことに過失がない)の場合は10年
- 上記以外は20年
境界トラブルの対処法について
境界トラブルは、いったん起こってしまうと感情的になりやすく、工事進行にも大きな影響を及ぼす可能性のある問題です。
お互いの主張がぶつかり合うだけでは、関係はますます悪化してしまいます。
そのため、まずは根拠となる資料を用意するなど、境界を明確なものとして示す必要があります。
そのうえで、正確な境界をもとに工事を進めるべく協議を重ね、誠実に対応することが重要です。
また、その他にも、「境界問題相談センター」や「筆界特定制度」を利用するなど、第三者を間に入れて解決を図る方法もあります。
さらには、「境界確定訴訟」という裁判に訴える方法もありますが、この方法は時間やコストがかかるうえ、隣人関係に深刻な対立構造を生む恐れがある点では注意が必要です。
まとめ
工事中の境界トラブルは、完成後にも良好な隣人関係を構築するうえでも、丁寧に取り組むことが重要です。
トラブルがきっかけとなって関係が悪化すると、その後も遺恨が残る可能性があります。
よって、事実に基づき、お互いが納得できるよう誠実に対応することが重要になるでしょう。