建築基準法による接面道路について

建築基準法による接面道路について

道路は、公道と私道といった違いとは別に、建築基準法では様々な分類があります。実は、道路といっても道路法、道路交通法などで分類された道路とは同じではありません。生活していく上で、住宅を建てれば道路は必要です。これを接面道路と言いますが、道路について基本的な知識を持っておくことで、住宅について詳しく知ることになります。この記事では、住宅を扱う仕事をされている方が、道路について最低限の知識を持っておくことができるようご紹介いたします。


接面道路の種類

建築基準法上の道路の種類は、道路法などとは必ずしも同じものではありません。各種類を知ることで、その道路の状況や歴史、その目的などがわかり、住宅環境を知る重要な情報となります。

建築基準法第42条では、第1項道路、第2項道路、その他と大きく分けられています。第1項道路は、下記のように分けられています。

第1項(幅員4mもしくは6m以上)

・第1号
 道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道
・第2号
 都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造されたもの
・第3号
 建築基準法の施工日(昭和25年11月23日、基準時といいます)に既に存在している道(公道・私道どちらも含みます)
・第4号
 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定した道路
・第5号
 一般の個人や法人が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定した道路(位置指定道路)

第2項(2項道路)

 建築基準法の施工日(昭和25年11月23日、基準時といいます)に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定した道路(公道・私道どちらも含みます)

第1項、第2項等に該当しないもの

実は、道路として使用されているものであっても、第1項、第2項に該当していない道路は、建築基準法条では道路としてみなされません。そのため、第1項、第2項道路の接していない敷地には、原則建築物の建築はできません。
*特定行政庁の許可があれば可能です。主な要件は
1)広い空き地が周囲にある(空き地は道路に接している)
2)農道等に接している(農道は建築基準法条の道路ではないが、道路と同じように扱う)
3)道に通じる通路に接している(神社の参道等に接しているなど)

セットバック(42条2項道路)

建築基準法第42条第2項に該当する4m未満の道路は、道路としては、幅員4mありません。しかし境界は、道路中心線から2mの位置までを道路とし、2m以降を敷地とみなします。

つまり、幅員3mの道路があった際に、道路中心線から2mのところまでを道路とみなします。敷地の接道面から0.5mを道路とみなすということです。
また、敷地の反対側に河川、がけ、線路などがある際には、道路中心線から2mではなく、道路全てを含んで4mを確保する必要があります。幅員3mで反対側に河川がある場合には、敷地の瀬S集う面から1.0mを道路とみなします。

これらを「セットバック」といいます。法律上、道路とみなされるため「みなし道路」とも呼ばれます。敷地のこの部分には、塀や建物を立てることは禁止されています。

*セットバックの緩和特例として、42条3項道路といい、セットバック要件を緩和される規定もあります。

道路に関するその他の制限

道路について、建築物に様々な制限をかけることで、安全に生活に支障をきたさないようにしています。

・道路内の建築制限
 擁壁は、原則として道路内に突き出してはいけない

・壁面線による建築制限
 特定行政庁が、壁面線と呼ばれる道路と敷地の境界線を新たに設けることがあります。壁面線を超えて、2mを超える門や塀などを建築してはいけません。その代わり、建ぺい率や、容積率が緩和されることもあります。

・私道に関する制限
私道を変更・廃止した場合に、敷地が接道義務を満たさなくなってしまう場合があります。そのような際には、私道の変更・廃止を禁止もしくは制限することができます。
例えば、私道に接していたことで、住宅を建てることができていた方が、私道が急に無くなったことで、生活に支障をきたすことがないように配慮されています。

まとめ

接面道路には、建築基準法上、第1項(第1号から第5号まで)、第2項、その他と大きく分類がされています。道路の種類を知ることで、建築物を建てることができるのか、道路状況の歴史などを知ることができます。

また、セットバック要件は住宅などを建てる際に、実際に使える敷地面積が制限されるので非常に重要です。道路については様々な制限が設けられており、生活に支障をきたさないように細かく定められています。

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