住宅ローン控除は最大40(50)万円の税金を払わなくて済む!10-13年間の適用
住宅ローン控除の控除額は、「年末の住宅ローン残高×1%」と計算されます。例えば、4000万円のローンが残っている場合、4000万円×1%=40万円の控除額となります。上限が4000万円のため、最大で40万円の控除になります。
また、認定長期優良住宅もしくは認定低炭素住宅という認定がされた住宅の場合は、借入金の限度額が5000万円となります。そのため5000万円×1%=50万円が控除額の上限となります。
適用期間は10年間になります。ただし、消費税10%での住宅購入をし2019年10月1日から入居をした方は13年間の適用になります。*2020年末までの有期間が、特例により2022年までになる可能性あり
■年収400万円、500万円、600万円の場合、約25-50万円の節税
実際に年収別にどのくらい住宅ローン控除の恩恵があるのか見てみましょう。簡易的に計算すると、年収400,500,600万円では、所得税+住民税は各約27万円、39万円、52万円となります。つまり、ほぼ全額が税金控除(払わなくて良い)になる場合があります。3000万円のローンを組み、月々約8万円の返済だとしたら、実質月々約6万円の負担になります(27万円の税額控除はひと月約2万円軽減の計算)。現金で購入するよりもローンを利用した方が住宅ローン控除適用期間はお得と言えそうですね。
年収400万円の方は住宅ローン残高2700万円で27万円の全額控除、年収500万円の方は住宅ローン残高3900万円で39万円の全額控除、年収600万円の方は40もしくは50万円(認定された住宅の場合)の控除になります。もちろん住宅ローン残高は毎年減っていくので、この控除額も毎年減っていきます。
住宅ローン控除の適用条件
節税効果が大きい住宅ローン控除ですが、条件があります。以下に主なものをまとめますが、細かい要件があるため、借入先などに確認するのが良いです。
■家屋の条件
・床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上が移住用
既存住宅の場合
・築25年以内(耐火建築物)、築20年以内(耐火建築物以外)
増改築の場合
・工事費用が100万円以上、床面積が50㎡以上
■適用要件
・借入期間が10年以上(10年を切るとその年から適用外)
・家屋取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用年の12/31まで住んでいる
・合計所得金額が3,000万円以下
併用不可の特例
以下は譲渡税控除等の適用に関するもの
・居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除
・軽減税率、買い替えおよび交換の特例
住宅ローン控除は、初回は確定申告、次年度からは年末調整(会社員の場合)
初年度は住宅ローン控除の適用を受けるために、確定申告をする必要があります。自営業の方は毎年の確定申告で行うようになります。会社員の場合、借入初年度のの翌年1/4~3/15までに管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。初年度に確定申告を行った場合は、次年度からは年末調整時に申告すれば適用されます。
2020.12時点での住宅ローン控除の見直しについて
新型コロナウイルスの影響などを踏まえ、住宅ローン控除の見直しが検討されています。消費税が10%になるタイミングでの住宅ローン控除13年の適用について2019.10.1から2020.12月末までの入居に限られていましたが、2022.12月末までの入居に延長される方針なようです。これは新型コロナウイルスにより工期の遅れや転居のタイミングがズレたことを考慮してのようです。
控除額が年末ローン残高の1%という計算でしたが、その年に支払った利息分の総額の少ない方にするかと検討されています。こちらは変更されれば納税者にとって不利な変更になります。
床面積の条件も、50㎡から40㎡以上に緩和されることも検討されているようです。
まとめ
住宅ローン控除は住宅購入を考えている方にとって重要な情報になります。大まかな制度について知っておくことで、お客様の大きな買い物をする上で安心感を与えることができます。所得税と住民税がまるまる控除されるとなるとかなりお得になりますよね。実際に年収とそれにかかる税金、大まかな控除額を知っていると良いでしょう。適用条件は細かい内容もあるため、実際に適用されるかの判断は、金融機関や税務署に直接相談することが間違い無いです。
※この記事はリバイバル記事です。