【施工管理】工事主任と主任技術者の違いは知っていますか?

【施工管理】工事主任と主任技術者の違いは知っていますか?

工事現場には責任者がいます。昔も今も「現場監督」と呼ばれる施工管理者ですが、工事主任と主任技術者という役職があることを知っていますか?どちらも工事を管理監督する仕事なのですが、結構多くの建築関係者が同じ役割や役職だと混同していることが多いのです。 この記事では、建築現場における工事主任と主任技術者の違いについて解説しています。違いを明確にして、施工管理業務に取り組みましょう!


工事主任とは?

工事主任とは、工事現場での施工品質や工事に伴う作業環境や周辺環境などの監理を行います。また、現場での安全対策や危険作業の防止といった安全管理の仕事も担っています。 工事主任は、工事が順調に進むよ様に現場にて目を光らせている責任者です。

工事主任になるには、特に資格が必要なわけではありません。作業員の中から職歴の長い人や、管理者として適切な人が選ばれ業務にあたります。小さな工事現場などでは、工事の全てを取り仕切る最高責任者としてさまざまな業務をこなします。

主任技術者とは?

主任技術者とは、建設工事の施工技術の監理を行い現場を管理する役職のことです。主任技術者は、工事現場に配置が必要となる建設業法の規定があり、その規定に当てはまる業者や仕事を請け負った場合には、工事現場に必ず配置されなくてはいけません。

主任技術者は、工事現場での作業員の指導や監督を行い、工事の施工計画の作成から作業員への技術指導もおこなう役職です。また、工事の工程管理や建物の品質監理、工事現場の安全管理と環境管理を行う業務を担います。

工事主任と主任技術者の違いとは?

工事主任と主任技術者は、業務内容が工事現場の施工管理ということで、仕事や役割が似ていることから混同されることが多いのですが、その違いは工事主任は法律で決められた役職ではなく、主任技術者は建設業法第26条によって義務付けられた役職になります。

工事主任は施工会社によって決められた役職で、前述の通り業務経験の長い従業員や作業員の中から選ばれる役職です。極論を言えば、減築経験がなくとも監理業務さえできる人なら、会社側が任命した人なら誰でもその任に就くことが可能です。

しかし主任技術者になるには、まずその施工会社の正式な社員でなくてはなりません。また、工事の請負金額が元請け下請け共に4000万以下の工事現場には配置しなくてはならず、住宅工事なども6000万円以下の工事には配置が義務付けられています。

ちなみに、1500万円以下の工事や延べ面積150平方メートル未満の木造工事で、建設業許可を取得していない業者が行う工事の場合は配置の義務はありませんが、建設業許可許可を取得している業者であれば、請負金額が500万円未満であっても主任技術者は必要です。

このように、工事主任と主任技術者は業務こそ似ていますが、施工会社によって配置されるのが工事主任で、工事内容によって法的に義務付けられるのが主任技術者になります。

主任技術者になる方法は3つ

主任技術者になるためには3つの方法があります。まず1つ目は「指定学科を卒業して規定の実務経験」を積むことです。指定される建築に関する学科や学部で、大学を卒業した場合には3年以上。高校を卒業なら5年以上の実務経験を積むことで主任技術者になる要件を満たせます。

2つ目は、義務教育卒業または指定学科以外の卒業であれば「10年以上の実務経験」を積むことです。主任技術者の業務は知識だけではほぼ無理でしょう。実務経験の要件があるということは、技術と経験が必要な業務であるからです。

最後の3つめは「資格を取得」することです。国家資格である1級、2級の「施工管理技士」と「建築士」の資格を持っていれば、主任技術者として現場で業務にあたることができます。この2つの国家資格取得も、高い知識と業務経験が必要になります。

まとめ

工事主任と主任技術者は、似ているようでこのような違いがあります。ほとんどの建設会社やハウスメーカーは建設業許可を取得しているので、主任技術者は工事に必要な役職です。また、主任技術者を任される様になれば、収入アップも期待できて転職する時にも大変有利になります。




※この記事はリバイバル記事です。

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